2004年10月26日
特定口座がないことの、リスク。続報。
以前も、特定口座がないと、国民健康保険料などが高くなってしまったり、配偶者控除からはずされてしまう可能性があるという、落とし穴について書きましたが・・・。特定口座源泉徴収ありにしておいても、確定申告を行うと、やはり国民健康保険に反映されてしまうのか??
ということについて、問題提起をしてくださったnanaariさんが、知り合いの会計士さんに確認してくださいました。 nanaariさんの転載許可をもらいましたので、以下その内容を記します。
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下記の例①例②の場合、国民健康保険料に影響(加算)するでしょうか。?
例①
A証券会社 特定口座 源泉徴収有り
B証券会社 特定口座 源泉徴収有り
A証券会社 200万円の利益
B証券会社 100万円の損失の場合、
例①回答 影響します。
例②
A証券会社 特定口座 源泉徴収有り
B証券会社 特定口座 源泉徴収有り
A証券会社 100万円の利益
B証券会社 100万円の損失
例②回答 +-0のため影響しません。
例③ 配当控除を受けた場合は影響するのでしょうか。?
例③回答 影響します。
例④ 特定口座源泉徴収有りで損失を出した場合でも、3年間繰越は出来るのでしょうか。?また、出来るとしたら外国株も可能でしょうか。? もちろん、日本の証券会社での取引で、外国に上場された株式です。
例④回答 出来ます。
例⑤ 外国株も配当控除を受けられるでしょうか。?これも日本の証券会社での取引で、外国に上場された株式です。
例⑤回答出来ません。 収入が低いなどの条件があれば、大丈夫なようです。
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やはり、影響してしまうようですね。
既に源泉徴収されている段階で、市税・地方税は徴収されているはずなのに、なんだか理不尽な気もしますが、確定申告すると、その報告が税務署から自治体へ行ってしまうからでしょう。
国民健康保険料の算出方法も、自治体によってもまちまちですし、ケース・バイ・ケースで違ってくると思いますので、一概にどうするのがいいと判断するのは、素人にはムズカシイと思います。
ただシンプルな方法としては、 複数の証券会社での取引を損益通算して、損をだしたときだけ申告して、取られすぎた税金を返してもらうというのが、確実かと・・・・。
今回、nanaariさんから問題提起していただいて、このブログの中国株カテゴリで取り上げた理由というのは、 日本株では、特定口座がないということはあり得ないが、中国株では、特定口座がない(または、対象外)という事態が起こりうるからです。
そして、今回改めて、証券会社の特定口座や新証券税制の説明を見ても、こういった落とし穴については、あまり注意を促していないと思ったからです。
実際、私自身も、「なげやり的中国株対決!」の「証券会社比較」中に、特定口座についてのある・なしについての記述はしつつも、それほど関心をはらっていたわけではんく、この問題を深く掘り下げることはありませんでした。
この落とし穴に気をつけなくてはならない人は、
1.自営業などで、国民健康保険に加入している人(サラリーマンの人は、関係ない。)
2.配偶者控除の適応を受けている人や、配偶者が自分の健康保険や年金に入っている人。
でしょう。
今の時代、共働きのサラリーマンという家庭も多いでしょうから、関係ない人も多いとは思いますが、フリーで仕事をしている人や年金生活の人などは、注意しなくてはなりません。
近いうちに、「なげやり・・・」のほうにコンテンツをしてまとめたいと思います。 最後になりましたが、問題提起していただき、さらに、いろいろと調べていただいたり、ディスカッションしていただいたnanaariさんには、大変感謝しております。コンテンツを、双方向で作るという貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました!
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例①
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A証券会社 200万円の利益
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例①回答 影響します。
例②
A証券会社 特定口座 源泉徴収有り
B証券会社 特定口座 源泉徴収有り
A証券会社 100万円の利益
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例②回答 +-0のため影響しません。
例③ 配当控除を受けた場合は影響するのでしょうか。?
例③回答 影響します。
例④ 特定口座源泉徴収有りで損失を出した場合でも、3年間繰越は出来るのでしょうか。?また、出来るとしたら外国株も可能でしょうか。? もちろん、日本の証券会社での取引で、外国に上場された株式です。
例④回答 出来ます。
例⑤ 外国株も配当控除を受けられるでしょうか。?これも日本の証券会社での取引で、外国に上場された株式です。
例⑤回答
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やはり、影響してしまうようですね。
既に源泉徴収されている段階で、市税・地方税は徴収されているはずなのに、なんだか理不尽な気もしますが、確定申告すると、その報告が税務署から自治体へ行ってしまうからでしょう。
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この落とし穴に気をつけなくてはならない人は、
1.自営業などで、国民健康保険に加入している人(サラリーマンの人は、関係ない。)
2.配偶者控除の適応を受けている人や、配偶者が自分の健康保険や年金に入っている人。
でしょう。
今の時代、共働きのサラリーマンという家庭も多いでしょうから、関係ない人も多いとは思いますが、フリーで仕事をしている人や年金生活の人などは、注意しなくてはなりません。
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投稿者 summersnow : 2004年10月26日 21:59
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