中国建設銀行のワラント発行を許可
トランスリンクのメルマガより。香港証取、今月28日から建設銀行のワラント発行を許可 香港証券取引所(0388)はこのほど、地元の証券会社に対し、今月28日から中国建設銀行(0939)のワラント発行を認めると通達した。証券関係者によると、28日に発行された場合、投資家は1週間後の12月5日から売買が可能になるという。建設銀行は10月27日の上場から1カ月でワラントを発行することとなる。『サウスチャイナ・モーニングポスト』が22日伝えた。 香港証券取引所の上場規定では、ワラントは◇流通株式の時価総額が100億HKドル以上、◇上場後60日を経過――のいずれかを満たした企業が、香港証取の認可後に発行できることとなっている。このニュースの意味するところは??
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投稿者 summersnow : 2005年11月24日 21:30
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意味するところって、カバードワラント(香港ではデリバティブワラントという)の発行が可能となるということです。つまり一定の行使価格で建設銀行の株式を売ったり買ったりできる権利の売買が始まるってこと。
投稿者 通りすがり : 2005年11月26日 19:39
コメントありがとうございます。
カバードワラントの発行ができるようになるっていうことは分かるのですが、それが現物株式の価格の動きにどのように影響するのかっていうことが分からなくて・・・。ワラントに馴染みがないものですから。
その点についてはいかがでしょうあ?
投稿者 さますの : 2005年11月27日 00:30
デリバティブ商品って、ほとんどわかってなかったんで気まぐれに検索してみて、ちょっと調べてみた思ったんですが、これってIPO時に参加した多くの機関投資家達への保険として建設銀行が用意したものってことではないかと想像しました。そもそもロックアップがあるだろうし、よくわかってないので、てんで的はずれかもしれませんが。
でかい上場だから大手の機関投資家の参加はぜひとも必要、しかも保有し続けてもらわないと困る。機関のほうとしては「おいおい下がった時のリスクが重いぜ。」という思いのあるところを「こっちで儲けて保有し続けてチョ」と銀行が用意した、みたいな・・・。うーん、自信ないなあ。だれか「んなわけあるかい!」とつっこんで、説明して( ̄∇ ̄*)ゞ。
投稿者 1stime : 2005年12月06日 04:08
1stimeさん、調べていただきありがとうございます。
>保険として建設銀行が用意した
これは、プットのほうを値下がりしたときの保険として使う
ということでいいのかしら?私も、ワラントとか分かってないので
的ハズレだったらごめんなさい。
でも機関投資家への保険として働く仕組みを用意しておくっていうのは
面白い仮説だと思いました。コレが、そのまま当てはまるかどうかは別として
ありうる話かなと・・・。
投稿者 さますの : 2005年12月07日 20:06
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