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2009年05月17日

チャイナモバイル 非居住者の配当課税を源泉徴収

最近、さますの的に気になったニュースです。
亜州IRさんのメルマガ招財ACTIVEより。

◆中国移動、非居住者(企業)の配当課税を源泉徴収

 中国移動(チャイナ・モバイル:941/HK)は12日、非居住者(企業)に支払われる配当について、10%の源泉課税を実施すると発表した。

 今回の決定は、中国国家税務総局が今月初めに通達した内容に基づくもの。非居住者(企業)の配当課税を巡っては、昨年末、H株企業を対象に同様の措置が通達されたばかり。

レッドチップ(中国政府系の資本だが登記上は本土企業ではない)の中国移動には、これまで同措置の適用がなかったが、H株以外の中国系企業として初の実施対象となる。


 招財ACTIVEの続きの記事によれば、中国本土に事業の中心があるレッドチップ銘柄(例えば中国海外発展や中国海洋石油など)も原泉徴収になる可能性が高いらしい。

 日本の証券会社で取引していれば、さらに10%原泉徴収されますので、TOTAL20%の課税?

 もちろん2重課税ということで確定申告すれば、外国で払った分は戻ってきますが(外国税額控除)・・・う~ん、メンドウくさい、、、     

しかも、控除限度額があるとかで、無条件に全額戻ってくるわけでもなさそう? 所得税の額や国外所得額の割合などによって変わってくるみたい。 一般的には、どの程度、戻ってくるのだろうか・・・

※詳しくは、国税庁の外国税額控除楽天証券の「海外ETFにかかる税金」をどうぞ。

 これまで、中国株には現地での税金がかからなかったので、このあたりの事情には無頓着でしたが、ちょっと気をつけておいたほうがよいかもしれませんね。(でも、そういえば、米国上場のETFの還付金は税金を二重取りされていたのであった。。。)

 配当への課税は、それほど大きな額ではないので、あまりダメージを感じないところがありますが、これが譲渡益に広がると嫌だなあ・・・(でも、そうすると株式市場へのダメージも相当大きいし、香港の立ち位置上、それはないと思いたいけど。)

  外国税額控除も証券会社でやってくれるとか、そういうサービスあったりすると大変便利なのですが・・・・どっかでやってくれないかな??

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投稿者 summersnow : 2009年05月17日 20:27

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コメント

おはようございます。
配当課税やめてほしいですよね。外郭税控除の申告様式はややこしいですし。
今年は、これ以外にも、配当課税と譲渡損との損益通算もできるようになりますし、確定申告がややこしくなりますね。
しっかり勉強して税金を取り返します。

投稿者 奈々パパ : 2009年05月20日 07:30

中国風電、爆上がり!

ウキョキョ、ウキョキョ・・・
すみません昼から酔ってます。

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投稿者 ぶちゃ猫 : 2009年05月21日 11:46

■奈々パパさん
配当と損失との損益通算ができるようになるのは嬉しいことですが、何かと複雑になってきて、今年度の確定申告は、いろいろと混乱しそうですね。

私、外国税額控除は確定申告しても、わずかな額しか戻ってこないようなら、やらないかもしれません・・・・。でも、それを計算するにも、勉強しないと。^^;

奈々パパさんは税金関係にお詳しいので、もしかしたらお聞きするかもしれません。よろしくお願いいたします。

■ぶちゃ猫さん
おめでとうございます。
確か中国株を始めたばかりでしたよね?
幸先よいスタートで羨ましいかぎりです。^^

投稿者 さますの : 2009年05月21日 20:05

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