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中国株の配当でも外国税額控除が受けられます。~注意点もチェック
昨年あたりから、中国株の銘柄で、配当に現地税が10%徴収されるケースが少なからず出始めたため、今回の確定申告では、外国税額控除についてが気になっておりました。
今回、いろいろな方に教えていただいたことを中心に、外国税額控除について分かったことを、2/20の中国情報局のコラムにまとめてみました。
どうやら、昨年までは、外国税控除は総合課税で申告するしかなかったのが、今回からは、申告分離課税でもOKになったのが、いちばん混乱している点のようです。
税務署によって、対応が異なっているみたいですが、これが実際の申告においては、どう影響するのか・・・?
総合課税で申告しないとダメな場合、課税総所得が330万円以下の方の場合は申告しないほうがいいとのことなので、申告分離課税での申告がOKかどうかは、判断の大きな分かれ目なんですよね。
「そんな細かいところまでチェックしないんじゃないの?」という気もしなくもないですが(←甘くみすぎ?:笑)、「総合課税じゃないとダメです。」とつっかえされてしまうと、ちょっと面倒なことになりそう・・・?
外国税額控除については、中田たろうさんのブログ記事が詳しく、コメント欄でも議論がなされていますので、ご興味ある方は一読されておくとよいかもしれません。(奈々パパさん、教えていただき、ありがとうございます)
・「申告分離課税で外国税額控除を申告」で「合法的な節税」が可能
申告分離課税で外国税額控除を受けると、国内課税分(所得税と住民税)が、少し増える計算になるようですね。
これは、外国税額控除前の金額で、税額が再計算される影響ですが、外国税額控除で戻ってくる金額のほうが多いので、これによって損をするというものではなさそうです。(たぶん)
2/22追記:
外国税額控除の注意点として、もうひとつありました。控除を受けられる金額に限度があるのです。
所得税額が少なかったり、所得総額にしめる国外所得総額の割合が小さすぎると、思ったほどの還付が受けられない可能性があります。
※詳しくは、国税庁の外国税額控除のページの計算式をご覧ください。
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それから外国税額控除の話ではありませんが、配当収入を繰越損失で控除する(損益通算する)場合、国民健康保険料に影響するという点について、コラムのほうに、若干の訂正を加えてあります。
日経ヴェリタスやマネー雑誌などによると、「繰越控除前の金額を使うため、扶養控除や国民健康保険料に影響する可能性がある」とのことでしたが、読者Kさんが、お住まいの市役所へ問い合わせたところ、国民健康保険料には、繰越控除後の金額を使うとのことだったとか。
国民健康保険の場合、自治体によって、算定方法が異なっている現状を考えますと、この点についても、それぞれの自治体に裁量が任されているのかもしれません。ですので、気になる方は、お住まいの自治体の税務課や健康保険課へ問い合わせされるのが確実かと思います。
※WI仲間の奈々パパさん、カルロスさんにも、色々と教えていただき勉強になりました。ありがとうございました!
※ご不明な点は、お近くの税務署や税理士さんへ問い合わせされることをお勧めいたします。税金のルールは複雑なうえ、頻繁に改正もされるので、シロウトの手に負えるものではありません・・・・
土日にささっと! 確定申告2010
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コラムを見させていただきました。
中田さんのブログにも書かれていますが、控除限度額のことは追記しておいた方がいいかもしれません。
2重課税防止と言いつつ、いくら外国での源泉徴収税額が多くても、必ずしも全額返ってくるのではなく、所得税が少なかったり、海外所得が少ないとほとんど返ってこないかもしれません。実際に計算してみないとどれだけ控除されるのかわからないのが、外国税額控除の難しいところです。
■奈々パパさん
アドバイスをありがとうございます。
>控除限度額のこと
そうそう!そうでした。
全額戻るとは限らないんですよねー。
なかなかビミョー・・・・
追記するようにしますね。