先日、中国情報局のコラムで、 「中国株の確定申告」について取り上げましたが、その中で触れた「外国税額控除」について、説明足らずなところを補足するご意見を、World Investors仲間の奈々パパさんからいただきました。
外国税額控除には、控除限度額という制限があるのですが、これについては国税庁のHPを見てもわかりにくいとのことで、要点をまとめてくださいました。
控除限度額=その年分の所得税額 × (その年の国外所得総額 / その年分の所得総額)
この式が言いたいことの要点は、
1,その年の所得税納付額以上には還付してもらえません。
2,その年の所得総額に占める、国外所得が多いほど限度額は多くなる。
3,つまり、国外所得が一定とすると、所得総額に対して、節税を他でしっかりしていて所得税納税額が少ないほど限度額は少なくなる。
ここで言う、国外所得総額とは、たとえば中国株を始めとする外国株の譲渡益(売却益)や配当の合計額になります。
※"国外所得"という言葉の響きから、外国で取引したものが対象のような気になるかもしれませんが、国内証券会社を通じて、中国株や米国株などの外国株取引をしていても、それは立派な国外所得となります。
※所得総額は、株式や配当などの繰り越し控除をする前の金額となりますので、その点はご注意を。
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今年も確定申告の時期になりましたね~。
中国情報局でのコラムも、中国株の確定申告について取り上げてみました。
・中国株の確定申告は、どうなっている?配当や譲渡益の税金を、確定申告で取り戻そう!
毎年しつこく書いてますが、中国株の場合、特定口座に対応している証券会社と、そうでないところがありますので、この点が曖昧な方は、確定申告に大きく影響しますので、ぜひ確認してくださいね。
コラムではエラそうなことを言ってますが、「やらなきゃ、やらなきゃ。」と思いつつ、いつも3月になってから慌ててます。^^; 今年は2月中に片付けるぞ~
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いよいよ12月です。
毎年この時期になると、"あれもやっておかなきゃ。""あー、コレも年内に!"と、イロイロ焦りだすんですよね、私。 まったく学習能力がありません・・・^^;
年内にやっておきたいことのひとつがコレ!
損益通算に使える、含み損をかかえた株や株式投資信託がないかのチェック。
・今年1年の売却益や配当にかかった税金を取り戻すには、年内の損切りという手も。
無理に損失を確定する必要もないのかもしれませんが、配当にかかった税金を取り戻せるなら、コレもひとつの手かな~と。
積立投資&長期ホールド(数年単位)な私でも、昨年から、配当でも損益通算ができるようになったので、このあたりのことを少し意識するようになりました。
なお、特定口座源泉徴収ありの場合、同一口座内の株式等については、配当の損益通算も、証券会社で行い税金を戻してくれますのでラクちん♪
中国株が特定口座の対象となっていると、中国株の配当や売却益についても、同じ口座内の中国株や日本株などの損失と損益通算してくれますよ。
・中国株が特定口座の対象となっている証券会社の選び方
・中国株が特定口座の対象でない場合の注意点
▽最新刊が12/10に発売です。
中国株二季報2011年春号


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